【No589】歩道状空地の用に供されている宅地の取扱いについて
平成29年2月28日の最高裁判所の判決を受けて、同年7月24日に国税庁より財産評価基本通達(以下「評価通達」とい います。)24(私道の用に供されている宅地の評価)における『歩道状空地の用に供されている宅地』の取扱いが公表され、その 評価方法が明確になりました。
平成29年2月28日の最高裁判所の判決を受けて、同年7月24日に国税庁より財産評価基本通達(以下「評価通達」とい います。)24(私道の用に供されている宅地の評価)における『歩道状空地の用に供されている宅地』の取扱いが公表され、その 評価方法が明確になりました。