【No585】株式等保有特定会社の株式の評価についての改正案の概要

国税庁が、平成29年6月22日に公表した「財産評価基本通達の一部改正(案)の概要」によると、株式保有 特定会社(保有する「株式及び出資」の価額が総資産価額の50%以上を占める非上場株式をいいます。)の判定基 準に「新株予約権付社債」を加えることを予定しています。 大会社が株式保有特定会社に該当した場合には、類似業種比準方式により評価を行えないため、株式保有特定会 社に該当することを避けるために資産構成を変化させる対策として、転換するまでは株式及び出資に含まれない「新株予約権付社債」を保有するケースがあったことが、今回の改正につながったようです。

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