【No584】特定の事業用資産の買換えの場合の課税の特例~改正点と適用のポイント~
平成29年度の改正により、租税特別措置法第37条「特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例」について適用資産の見直しが行われました。また、適用期限が平成32年12月31日(個人の7号(改正前は9号)は平成32 年3月31日)までに延長されました。そこで今回は、特例適用のポイントを改正内容とともに説明します。
平成29年度の改正により、租税特別措置法第37条「特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例」について適用資産の見直しが行われました。また、適用期限が平成32年12月31日(個人の7号(改正前は9号)は平成32 年3月31日)までに延長されました。そこで今回は、特例適用のポイントを改正内容とともに説明します。