【No574】非居住者期間中の取得等に係る住宅ローン控除の適用について
「住宅借入金等特別控除」(以下、「住宅ローン控除」といいます。)は、条文上「居住者が…新築等をした場合」 に適用ができると規定されていたため、例えば海外転勤等で非居住者になっている方が海外に赴任中にマイホームの新築、取得等をした場合は、その後、海外赴任が終了しマイホームに居住したとしても、住宅ローン控除の適用が受けることができませんでしたが、平成28年度税制改正により、非居住者期間中にマイホームの取得、新築等をした場合についても一定の要件を満たせば、住宅ローン控除の適用を受けることができることとされております。そこで、今回は非居住者期間中にマイホームの取得、新築等をした場合の住宅ローン控除の適用について3つのケースを用いてご説明いたします。