【No572】取引相場のない株式等についてのパブリックコメント

国税庁が、平成 29年3月1日に公表した「財産評価基本通達の一部改正(案)の概要」によると、主に中会社の会社規模の判定基準について、改正前よりも引き下げることを予定しています。
具体的には、以下のように改正される予定です。
(1)従業員数が 70人以上の会社は「大会社」とする(改正前は 100 人以上)
(2)従業員数が 70人未満の会社は、次の①と②のいずれか大きい方で判定する

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