【No571】非上場株式等についての贈与税の納税猶予制度改正のポイント (贈与税の納税猶予取消時に相続時精算課税の適用を可能とする改正)
贈与税の納税猶予の特例の適用を受けると、暦年贈与として贈与税が計算されることから、納税猶予取消時の税 負担が多額になり躊躇する事例が散見されました。
贈与税の納税猶予に代わる選択肢として、相続時精算課税による贈与が考えられますが、2,500 万円の特別控除 額を超える場合には、20%の贈与税の納税が必要であることや、相続時に非上場株式等についての相続税の納税 猶予を選択することができないなどのデメリットがあります。
平成 29 年度の税制改正で、相続時精算課税の適用を受けることができる推定相続人が、非上場株式等について の贈与税の納税猶予の適用を受ける際に、相続時精算課税を選択すれば、納税猶予取消時の過大な税負担を回避す ることができるため、非上場株式等についての贈与税の納税猶予の活用の機会が増加するものと思われます。
なお、 親族外承継の場合には、相続時精算課税の要件を満たさないため、改正前と同様の取扱いとなります。
この改正は、平成29年1月1日以後に贈与により取得する非上場株式等に係る贈与税について適用されます。