【No567】養子縁組について
「相続税対策で孫と結んだ養子縁組は有効かどうか」が争われた訴訟の上告審判決で、最高裁判所は平成29年1月31日、「相続税の節税の動機」と「養子縁組をする意思」は併存し得るものとし、節税目的であっても養子縁組の意思 があれば、養子縁組を認めるとの初めての判断を示しました。
平成27年1月1日施行の遺産に係る基礎控除引下げなどの税制改正に伴い課税対象者が増え、節税目的の養子縁組に対する関心が高まっています。今回は、その養子縁組が相続税の計算にどのように影響するのかをご紹介します。