2025年4月8日第364回大阪会場 TBC研究会・日本FP協会認定継続教育研修
相続開始後の遺産分割の工夫と相続税申告後の対策
相続開始後においても遺産分割を工夫することで、相続税法の特例や財産評価について有利な方法を選択することが可能です。
また、相続人に配偶者がいる場合には、配偶者の税額軽減を活用して、相続税の納税を先送りすることができます。また、配偶者が、何を、いくら相続するかによって第二次相続の相続税が異なることになります。遺産分割に当たっては、第二次相続までの通算相続税の軽減を考慮したものであることが望ましいと思います。しかし、配偶者の老後生活の安定を重視した遺産分割も優先されるべきと考えます。
一方、相続税の申告期限内に遺産分割協議が調わない場合には、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例の適用などを受けることができません。しかし、原則として相続税の申告期限から3年以内に分割協議が調えば、それらの特例の適用を受けることができます。
そこで、実務上頻度の高い項目に限定して、相続税を軽減するための遺産分割の留意点と、相続税の申告期限後に遺産分割協議が調った場合の相続税の申告(更正の請求や修正申告など)についての留意点など解説することとします。
また、相続人に配偶者がいる場合には、配偶者の税額軽減を活用して、相続税の納税を先送りすることができます。また、配偶者が、何を、いくら相続するかによって第二次相続の相続税が異なることになります。遺産分割に当たっては、第二次相続までの通算相続税の軽減を考慮したものであることが望ましいと思います。しかし、配偶者の老後生活の安定を重視した遺産分割も優先されるべきと考えます。
一方、相続税の申告期限内に遺産分割協議が調わない場合には、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例の適用などを受けることができません。しかし、原則として相続税の申告期限から3年以内に分割協議が調えば、それらの特例の適用を受けることができます。
そこで、実務上頻度の高い項目に限定して、相続税を軽減するための遺産分割の留意点と、相続税の申告期限後に遺産分割協議が調った場合の相続税の申告(更正の請求や修正申告など)についての留意点など解説することとします。
大阪会場
- 開催日
- 2025年04月08日(火)
- 開催時間
- 15:00~17:00
- 場所
- 大阪市北区芝田2-7-18 LUCID SQUARE UMEDA 506
- 講師
- 税理士法人ファミリィ 代表社員・税理士 山本 和義
- 参加費用
- 一般 1,500円 / 日本FP協会認定継続教育研修(受講証明書発行) 2,000円(税込)
- 定員
- 70名
- 申込み締切日
- 2025年04月03日
※令和6年9月より下記会場に変更になりました。
大阪市北区芝田2-7-18 LUCID SQUARE UMEDA 506(ルーシッドスクエア梅田)
TBC会場地図(PDF)はこちらから / 会場Googleマップはこちらから
●アクセス
地上ルート:JR「大阪」駅 御堂筋北口・阪急「梅田」駅 茶屋町から徒歩5分
地下ルート:大阪メトロ御堂筋線「梅田」駅 5番出口から徒歩3分
(ヨドバシカメラからファーストキッチン(ファストフードチェーン店)側へ横断歩道を渡り
直進JRAウインズ梅田を通り1階ドトールコーヒーの入ったビル)
お申し込み
※お申し込み参加者人数分のお名前・フリガナをご入力ください。
※当日受付にてチケット料金をお支払い下さい。
プライバシーポリシーについて
必ずプライバシーポリシーをお読みになり、ご同意のうえ送信してください。
※キャンセルの場合は広報部研修会担当までお電話にてご連絡下さい。
電話番号:06-6267-0808(平日 9:00〜18:00)