2025年4月1日第300回 名古屋会場 TBC研究会・日本FP協会認定継続教育研修
相続開始後の遺産分割の工夫と相続税申告後の対策
相続開始後においても遺産分割を工夫することで、相続税法の特例や財産評価について有利な方法を選択することが可能です。
また、相続人に配偶者がいる場合には、配偶者の税額軽減を活用して、相続税の納税を先送りすることができます。また、配偶者が、何を、いくら相続するかによって第二次相続の相続税が異なることになります。遺産分割に当たっては、第二次相続までの通算相続税の軽減を考慮したものであることが望ましいと思います。しかし、配偶者の老後生活の安定を重視した遺産分割も優先されるべきと考えます。
一方、相続税の申告期限内に遺産分割協議が調わない場合には、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例の適用などを受けることができません。しかし、原則として相続税の申告期限から3年以内に分割協議が調えば、それらの特例の適用を受けることができます。
そこで、実務上頻度の高い項目に限定して、相続税を軽減するための遺産分割の留意点と、相続税の申告期限後に遺産分割協議が調った場合の相続税の申告(更正の請求や修正申告など)についての留意点など解説することとします。
また、相続人に配偶者がいる場合には、配偶者の税額軽減を活用して、相続税の納税を先送りすることができます。また、配偶者が、何を、いくら相続するかによって第二次相続の相続税が異なることになります。遺産分割に当たっては、第二次相続までの通算相続税の軽減を考慮したものであることが望ましいと思います。しかし、配偶者の老後生活の安定を重視した遺産分割も優先されるべきと考えます。
一方、相続税の申告期限内に遺産分割協議が調わない場合には、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例の適用などを受けることができません。しかし、原則として相続税の申告期限から3年以内に分割協議が調えば、それらの特例の適用を受けることができます。
そこで、実務上頻度の高い項目に限定して、相続税を軽減するための遺産分割の留意点と、相続税の申告期限後に遺産分割協議が調った場合の相続税の申告(更正の請求や修正申告など)についての留意点など解説することとします。
名古屋会場
- 開催日
- 2025年04月01日(火)
- 開催時間
- 15:00 ~ 17:00
- 場所
- ウルフギャング・パックカフェ愛知芸術文化センター店 愛知県名古屋市東区東桜1-13-2 愛知芸術文化センター10階 (アクセス 地下鉄東山線・名城線「栄駅」4番出口より徒歩3分 )
- 講師
- 税理士法人ファミリィ 代表社員・税理士 山本 和義
- 参加費用
- 一般 1,500円 / 日本FP協会認定継続教育研修(受講証明書発行) 2,000円(税込)
- 定員
- 40名
- 申込み締切日
- 2025年03月27日
令和7年3月より下記の会場に変更になりましたご注意下さい。
お申し込み
※お申し込み参加者人数分のお名前・フリガナをご入力ください。
※当日受付にてチケット料金をお支払い下さい。
プライバシーポリシーについて
必ずプライバシーポリシーをお読みになり、ご同意のうえ送信してください。
※キャンセルの場合は広報部研修会担当までお電話にてご連絡下さい。
電話番号:06-6267-0808(平日 9:00〜18:00)