2025年2月21日第298回 名古屋会場 TBC研究会・日本FP協会認定継続教育研修

特例事業承継税制 私は使わない⁉

 事業承継に悩む中小企業の経営者は多くいます。特に自社株の相続税評価額が高い場合には、後継者への自社株の移転に苦労されておられます。
そこで、特例事業承継税制を活用すれば贈与税や相続税の負担なく後継者へ株式を移転することができることから、この特例の選択を考えている人もいます。この特例の適用期限は令和9年12月31日までとされています。しかし、この特例の適用を受けたらその株式はその後に贈与・譲渡すると猶予された相続税と利子税を納付しなければならなくなります。 
この特例は納税猶予であり、免除されるは特例後継者が死亡した場合などに限られます。そのため、私は、この特例の適用については極力避けて、他の方法によって事業承継を進めるべきと考えています。
そこで、この納税猶予制度の概要と留意点を確認し、特例事業承継税制以外の手法による事業承継について解説することとします。

名古屋会場

開催日
2025年02月21日(金)
開催時間
15:00 ~ 17:00
場所
愛知県名古屋市中区丸の内2-20-19 名古屋東京海上日動ビル 3階ホールEF                         (アクセス 地下鉄桜通線 丸の内駅4番出口より徒歩3分  地下鉄鶴舞線 丸の内駅2番出口より徒歩7分) 
講師
税理士法人ファミリィ  代表社員・税理士 山本和義
参加費用
一般 1,500円 / 日本FP協会認定継続教育研修(受講証明書発行) 2,000円(税込)
定員
70名
申込み締切日
2025年02月17日

令和7年1月より下記の会場に変更になりましたご注意下さい。

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お申し込み

※お申し込み参加者人数分のお名前・フリガナをご入力ください。
※当日受付にてチケット料金をお支払い下さい。

チケット

チケットの種類 金額 席数
名古屋会場【TBC研修会員】
令和7年2月21日(金)15:00 ~ 17:00
¥1,500
名古屋会場【日本FP協会認定継続教育研修受講生】講習科目《相続》
令和7年2月21日(金)15:00 ~ 17:00
¥2,000

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