FPNews

【No370】役員社宅の活用について

 法人が役員に社宅を貸与している場合において、役員が1か月あたり一定額の家賃(以下「賃貸料相当額」といいます)を法人に支払うときには、経済的利益供与としての給与課税はされません。税務調査等で指摘されないよう役員に社宅制度 […]

【No224】フェラーリは使用又は期間の経過により減価する資産か。 ~令和2年3月10日公開裁決事例より~

 お医者様の中には、個人の趣味として自動車を購入される方もいらっしゃると思います。また、事業用資産として法人で取得されている方や、個人所有だったものを法人へ移転させる方もいらっしゃると思います。  そこで、個人の所得税の […]

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